地盤改良工事及び地盤調査の結果が原因となり、不同沈下事故が起きた場合の原状回復費用を保証するものです。
地盤保証
地盤保証とは
エバーグリーン
新地盤保証「エバーグリーン」は今までの保証内容を更にパワーアップ。大手損保会社の付保により、信用力が高い地盤保証です。
住宅地盤総合保証システム「エバーグリーン」
免責事項(地盤保証約款より)
第4条 以下の損害については、当社は補填の責を負わないものとします。
(1) 当社が元請人から提示を受けた図面と物件が著しく相違した場合
(2) 物件の構造強度保持上、著しく不適切な使用、維持管理による場合
(3) 近隣周辺において、当該地盤に影響を及ぼす工事等が行われたことに起因すると認められる損害
(4) 地震、噴火、風水害、津波等の天災による損害
(5) 戦争( 宣戦の有無を問わない)、暴動、労働争議等による損害
(6) 施主または元請人の故意、過失による損害
(7) 敷地の周辺にわたる地滑り、地割れ、断層、土砂崩れ、土地の軟弱化もしくは土砂の流出、
流入等の地盤や地形の変動、沈下等に起因すると認められる損害
(8) 地下水の増減による損害および酸性が著しく高い土壌の場合
(9) 調査時点より建物配置または設計等が変更となった場合
(10) 調査時の原地盤より、当社の承認のない盛土、切土、擁壁工事等の変更があった場合
(11) 第三者の調査に基づき当社が設計、施工した工事に関し地盤保証約款第2 条規定の損害が
発生した場合において、当社が改めて行った調査結果が第三者の調査と異なった場合
(12) 広域地盤沈下地域による沈下に起因すると認められる損害
(13) その他、明らかに当社の責任と認められない損害